
関東ブロック浄土宗青年会会則
第1条 名 称
本会は、関東ブロック浄土宗青年会(以下「本会」)と称する。
第2条 会 員
本会の会員は、関東ブロック内各教区浄土宗青年会会員を以ってする。
第3条 組 織
本会は、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、長野の各教区浄土宗青年会をもって組織する。
第4条 目 的
本会は、宗祖法然上人立教開宗の精神に基づいて会員相互の研鑽と親睦を図り、社会教化に尽すことを目的とする。
第5条 事 業
本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第6条 顧 問
本会は、大本山増上寺、大本山光明寺、大本山善光寺大本願各法主を名誉顧問に推戴し、同執事長及び関東ブロック内各教区長並びに教化団長を顧問に推挙する。
第7条 役 員
本会に以下の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名
(3)常任理事 9名
(4)理事 9名
(5)監事 2名
第8条 役員の選出
(1)理事長、副理事長及び監事は理事会において会員の中より選出し、総会において承認を得なければならない。
(2)常任理事は各教区会長があたる。
(3)理事は各教区会員の中より各1名選出され、これにあたる。
第9条 事務局
本会の事務局は、理事長の指定するところに置く。
2.本会の事務を処理するため、理事長は以下の事務局員を委嘱することが出来る。
(1)事務局長
(2)事務局員
(3)会計
第10条 役員及び事務局の任務
(1)理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときその職務を代行する。
(3)常任理事は、各教区浄土宗青年会を代表し、会務の協議、連絡にあたる。
(4)理事は、理事会を構成し、会務の協議、連絡にあたる。
(5)監事は、会務及び会計を監査する。
(6)事務局長は、会務を処理する。
(7)事務局員は、事務局長を補佐し、会務を処理する。
(8)会計は、本会の会計にあたる。
第11条 役員及び事務局の任期
本会の役員及び事務局の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第12条 会 議
本会の会議は以下のとおりとする。
(1)総会
総会は、年1回開催とする。但し、理事長又は理事会が必要と認めた時、臨時総会を開かなければならない。
(2)理事会
①理事会は、理事長、副理事長、常任理事、理事及び監事を以って組織する。
②理事会は、理事長が必要と認めたとき招集する。但し、常任理事会及び理事の3分の1以上の要請がある時、理事会を開かなければならない。
③理事会は、出席者の過半数をもって決議する。
(3)事務局会
事務局会は、事務局長が必要と認めたとき召集する。
(4)委員会
委員会は、理事長又は理事会が必要と認めた時、設けることが出来る。
第13条 経 費
本会の経費は会費、寄付金及びそのほかを以ってこれにあてる。
第14条 会 費
本会の会費は下記のとおりとする。
(1)会員会費
(2)各教区浄土宗青年会負担金
第15条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条 会則改廃
本会則の改廃は、総会において出席者の過半数の決議を得なければならない。
第17条 細 則
本会の運営に必要になる細則は別に定める。
附 則
(1)本会則は昭和48年7月29日から実施する。
(2)昭和49年8月24日会則を一部改正。
(3)昭和51年6月12日会則を一部改正。
(4)昭和57年4月26日会則を一部改正。
(5)平成6年6月7日会則を一部改正。
(6)平成8年6月18日会則を一部改正。
(7)平成10年6月15日会則を一部改正。
(8)平成20年6月24日会則を一部改正。
救援委員会に関する細則
趣旨
第1条
この細則は、関東ブロック浄土宗青年会救援委員会(以下「本委員会」という)の組織、活動、会計その他必要な事項を定めるものとする。
目的
第2条
本委員会には、青年僧侶の立場から災害発生時に際し緊急かつ継続的に救援活動を行い、広い意味での社会奉仕につくすことを目的とする。
活動
第3条
前条の目的を達成するために必要な救援活動を行う。
組織
第4条
本委員会は関東ブロック浄土宗青年会(以下「関ブロ」という)会員をもって組織する。
役員
第5条
本委員会に、次の役員を置く。
一、委員長 1名
二、副委員長 2名
三、委員 16名
四、事務局員 若干名
五、会計 1名
役員の選任
第6条
前条の、役員の選任は次の通りとする。
一、委員長は、関ブロの理事長をもって充てる。
二、副委員長は、2名からの関ブロ副理事長をもって充て、2名を委員の中から互選により選定する。
三、委員は関ブロ常任理事・理事とする。
四、事務局員及び会計は、関ブロ事務局員、会計をもって充てる。
役員の任期
第7条
第5条の役員の任期は2年とする。
会議
第8条
本委員会の会議は役員会及び連絡会とする。
2 会議の招集は、委員長が行う。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決議し、役員の議決権は各々平等とする。
経費
第9条
本委員会の経理は、関ブロ予算の繰入金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
会計
第10条
本委員会の会計は、関ブロ一般会計と区分し、関ブロ特別会計として経理されなければならない。
細則の改廃
第11条
本細則の改廃は関ブロ理事会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
専門委員会
第12条
本委員会に専門委員を置く。専門委員は本委員会の要請に応じて役員会、連絡会などに出席し、本委員会に協力することを目的とする。
2 専門委員は必要に応じて役員会で選定する。(専門委員は関ブロ会員、同経験者を原則として選ぶ。)
3 専門委員の定員は定めず、役員会で必要に応じた定員とする。
4 専門委員の任期は役員会で定めるものとする。
附則
この細則は総会の議決を経た平成10年6月15日より施行する。
平成11年4月6日細則、附則の改廃。
活動準備基金細則
趣旨
第1条
この細則は、関東ブロック浄土宗青年会活動準備金(以下「基金」という)に関し必要な事項を定めるものとする。
目的
第2条
本基金は、浄土宗青年会全国大会を担当する関東ブロック内の教区への助成、その他関東ブロック浄土宗青年会理事会で決議された事業へ使用することを目的とする。
資金
第3条
本基金は、一般会計繰入金、寄付金及びその他の収入をもって構成する。
会計
第4条
本会計は、一般会計と区別し、基金会計として経理されなければならない。
細則の改廃
第5条
本細則の改廃は、関東ブロック浄土宗青年会理事会において決議されなければならない。
附則
本細則は、総会の同意を得た平成20年6月24日より施行する。
